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整骨院でのマイナンバーカード健康保険証利用について

10月20日より、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が全国の医療機関などで本格的に始まりましたが、整骨院や鍼灸院、マッサージ院は現時点では対象外です。


患者様には、マイナンバーカードのみでは受診できないこと、これまで通り保険証を持ってきていただく必要があることを、しっかりとアナウンスしてください。

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